融資と並べたときに残る特徴は、返済という手続きがないこと、審査で見る対象が売掛先中心になること、担保や保証人を前提としないことです。
民法第466条第1項は「債権は、譲り渡すことができる。」と定めています。売買として成立するため、貸付を前提とした仕組み(返済、担保、保証)が要らない構造になっています。
融資にはない3つの特徴
比較で見ると、違いがはっきりします。
「返済がない」ことの意味
返済がないため、返済計画を立てる必要も、返済遅延という状態も生じません。受け取るのは売買の代金です。
ただし、2社間で自社が集金する場合は、受け取った代金を渡す義務が残ります。これは返済ではありませんが、期日は決まっています。混同しないでください。
「担保・保証人が前提でない」ことの意味
売買なので、返済を確保するための担保は不要です。ただし、契約書に買戻しや表明保証の条項が入ると、実質的な負担は変わります。
金融庁は、ノンリコースの規定があるかなどの形式的な要素だけでなく、経済的側面や実態に照らして判断されるとしています。特徴として説明されている内容が、契約書でも守られているかを確認してください。
特徴が生きる条件
次の条件がそろって初めて、特徴が実際の利点になります。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「民法」(第466条 債権の譲渡性) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日