融資との違い

ファクタリングに担保は必要?銀行融資との違いを解説

債権を売る取引に担保は伴いませんが、債権を担保に入れる資金調達は別に存在します。譲渡と質権設定の違いを法務省の説明で確認し、混同を防ぎます。

債権を売る取引に、担保は伴いません。売った時点で権利が移るため、返済のための担保という考え方が出てきません。

一方で、債権を担保に入れて資金を借りる方法は別に存在します。両者は混同されやすいので、制度の側から整理します。

制度上も、譲渡と質権設定は分けられている

法務省は、債権譲渡登記制度について、法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度だと説明しています。

債権を譲渡して権利が移る形と、質権を設定して担保にする形の違いを並べた比較図
図1:売るのか、担保にするのか法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」(2026年8月18日確認)

つまり、同じ売掛債権でも「売る」と「担保にする」は別の行為として扱われています。

担保が要らないのは、返す前提がないから

ファクタリングは債権の売買です。返済がないため、返済を確保するための担保も不要になります。不動産や代表者個人の資産を差し入れる必要もありません。

ただし、これは契約が素直な売買である場合の話です。買戻しの定めがある契約では、実質的に返済に近い負担が残ります。

「担保のようなもの」が入っていないか

金融庁は、ファクタリングとして行われた取引について、貸金業に該当するかを判断した裁判例を紹介しています。適用されないと判断された事案では、業者が償還請求権を有しておらず、売主も債権の買戻しを予定していないことなどが考慮されています。

償還請求権の有無、買戻しの予定、不払いリスクの所在、手数料の水準という観点で、判断で考慮された事情を並べた表
図2:裁判例で考慮された事情(金融庁の紹介による)金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」で紹介された裁判例(2026年8月18日確認)

反対に、貸付けに当たると判断された事案では、業者が不払いリスクをほとんど負っていないことなどが考慮されています。手数料が担保目的と推認されるほど大幅かどうかという視点も紹介されています。

契約書で確認する項目

「担保不要」と説明されていても、次の条項があれば実質は変わります。

買戻しの定め、自己資金での支払い、代表者個人の関与、手数料の水準という4項目のチェックリスト
図3:「担保不要」でも確認すること金融庁の注意喚起・法務省の資料(2026年8月18日確認)をもとに作成

担保に入れる方法を選ぶ場合

債権を担保にした融資は、返済の義務がある取引です。負債として計上され、返済計画が必要になります。時間に余裕があり、費用を抑えたい場合には検討する価値があります。

保証人が必要かどうかは保証人は必要?、資金化の制度面は売掛債権を現金化するにはで扱います。

この記事の出典

手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。