売掛債権を使った資金化には、譲渡(売る)と質権の設定(担保にする)という2つの道があります。どちらも制度として認められており、対抗要件の備え方も整理されています。
法務省は、債権譲渡登記制度について、法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について、簡便に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度だと説明しています。
制度が想定している2つの形
同じ売掛債権でも、契約の型が違えば、その後の関係が変わります。
一括して譲渡する場合の負担を減らす制度
法務省は、法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合、債務者も多数に及ぶため、すべての債務者に民法所定の通知などの手続をとらなければならないとすると、手続・費用の面で負担が重く、実務的に対抗要件を具備することは困難になる、と説明しています。
そのうえで、債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として登記制度が設けられた、としています。まとめて資金化する実務は、この制度に支えられています。
将来の債権も対象になりうる
法務省は、平成17年10月3日の改正法施行により、債務者が特定していない将来債権の譲渡についても、登記によって第三者に対する対抗要件を備えることが可能になったと説明しています。
ただし、制度上できることと、個々の会社が買い取るかどうかは別です。実際の可否は、申込先に確認してください。
公的な支援制度との関係
中小企業庁は、中小企業向けの金融支援に関する情報を公表しています。売掛債権を活用した資金調達を検討する場合も、公的制度と並べて比べる価値があります。時間に余裕があるなら、費用の低い順に検討してください。
手続きで押さえる点
譲渡でも質権設定でも、第三者との関係を整理する手続きが要ります。
- 民法第467条第1項:通知または承諾がなければ、債務者その他の第三者に対抗できない
- 同条第2項:第三者に対抗するには、確定日付のある証書が必要
- 法人の特例:債権譲渡登記により、確定日付のある証書による通知があったものとみなされる
手続きの詳細は売掛債権の譲渡、手段の比較は売掛金を現金化する方法で扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- e-Gov法令検索「民法」(第466条・第467条) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 中小企業庁「金融サポート」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日