最初の分かれ道は、手元にあるものが手形か、売掛債権かです。手形がなければ手形割引は選べません。両方ある場合に、条件を比べることになります。
比べる観点は、負担の所在、費用、手続きの3つです。
まず手元にあるものを確認する
選べる手段は、持っているもので決まります。
負担の所在で比べる
手形法第43条は、満期に支払がないときは所持人が裏書人などに遡求権を行使できると定めています(第77条により約束手形に準用)。裏書して割り引いた場合、不渡りになれば自社に請求が及ぶ可能性があります。
売掛債権のファクタリングでは、買戻しの定めがなければ不払いの負担は買主に移ります。ただし金融庁は、集金できなかった場合に売主が買い戻す、または売主自身の資金で支払うこととされているものは、貸金業に該当するおそれがあるとしています。契約書を見なければ、実際の負担は分かりません。
費用で比べる
どちらも「早く受け取るための対価」ですが、計算の仕方が違います。比べるときは、次の形にそろえてください。
- いくら差し引かれるのか(金額)
- 何日早く受け取れるのか(日数)
- 手続きにかかる費用(登記費用、印紙など)
手続きで比べる
手形割引は、金融機関との取引関係が前提になることがあります。ファクタリングは、売掛債権と売掛先の内容が中心に見られます。
どちらが早いかは、自社の準備状況と相手の体制によります。一律に「こちらが早い」とは言えません。
判断の順番
次の順で確認すれば、迷いが減ります。
制度としての手形の位置づけは手形利用の縮小、遡求の詳細は手形割引の償還請求権で扱います。各社の条件は比較ページで確認してください。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- e-Gov法令検索「手形法」(第43条・第77条) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日