2社間の手数料が3社間より高くなりやすいのは、ファクタリング会社が確認できないことと、任せることが増えるからです。金額の水準は会社や案件で異なるため、ここでは率を示さず、価格に反映される要因を分解します。
各社が公表している手数料の範囲は比較ページにまとめています。相場を断定する記述は当サイトでは行いません。
価格に反映される4つの要因
2社間では、次の要因が加わります。
- 売掛先に確認を取らない:債権の内容や支払意思を直接確かめられない
- 集金を自社に任せる:入金された資金が確実に渡されるかは自社の管理に依存する
- 対抗要件の手当て:登記を行う場合は、その費用と手続きが発生する
- 支払期日までの期間:期日が遠いほど、資金を先に出している時間が長い
登記費用は手数料とは別
法務省は、法人がする金銭債権の譲渡について、債権譲渡登記により第三者対抗要件を備えられる制度を説明しています。登記を行う契約では、登録免許税や司法書士報酬などが発生します。
見積りでは、手数料と登記関係の費用を分けて確認してください。合算された金額だけを見ていると、内訳の妥当性を判断できません。
「高いかどうか」を判断する材料
同じ率でも、早く受け取る日数が短ければ、1日あたりの負担は重くなります。判断するときは、次の3つをそろえて比べてください。
下げられる余地があるか
条件によっては、費用が変わることがあります。ただし、下がる方向の要素は同時に別の負担を伴います。
- 3社間に切り替える:売掛先へ通知・承諾の手続きが必要になる
- 支払期日が近い債権を選ぶ:早く受け取れる期間は短くなる
- 書類を揃える:確認の手間が減る一方、準備の時間がかかる
なお、金融庁は、受け取る金銭(買取代金)が債権額に比べて著しく低額であるケースについて、偽装ファクタリングの疑いがあるとして注意を促しています。安すぎない・高すぎないの両方を見る必要があります。
方式による違いは2社間と3社間の違い、費用の全体像は手数料・費用で扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日