3社間の手数料が2社間より抑えられやすいのは、ファクタリング会社にとって確認できることが増え、任せる部分が減るからです。ここでも率は書きません。各社の公表値は比較ページで確認してください。
価格に影響する要素
3社間では、次の点が2社間と変わります。
- 売掛先が譲渡を認識している(債権の存在と支払意思を確認しやすい)
- 代金が直接支払われる(売主の管理に依存しない)
- 対抗要件が通知・承諾で備わる(登記費用が発生しない場合がある)
それでも費用がゼロにはならない
支払期日より前に資金を出すこと自体に対価が生じます。加えて、売掛先が支払わない可能性も残ります。
民法第468条第1項は、債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できると定めています。債権の中身に問題があれば、支払われない可能性は残るということです。この分が価格に含まれます。
「安くなる」と決まっているわけではない
3社間でも、次の条件では費用が下がりにくくなります。
- 売掛先の信用に関する情報が少ない(取引開始から間もないなど)
- 支払期日までの期間が長い
- 債権の内容に確認が必要な事情がある(値引きや相殺の可能性)
方式は費用を決める要素のひとつにすぎません。同じ方式でも会社と案件で条件は変わります。
比べるときにそろえる項目
見積りを比べるときは、次をそろえてください。方式が違うもの同士でも比較できるようになります。
なお、金融庁は、買取代金が債権額に比べて著しく低額であるケースについて、偽装ファクタリングの疑いがあるとして注意を促しています。安さだけを判断材料にしないでください。
方式の選び方は2社間と3社間の違い、費用の全体像は手数料・費用で扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日
- e-Gov法令検索「民法」(第467条・第468条) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日