ファクタリングでお金が動くのは、買取代金が入るときと、支払期日に売掛先が代金を払うときの2回です。この2回を混ぜて考えると、手数料の負担や預かり金の扱いを見誤ります。
1回目は、ファクタリング会社から自社へ。2回目は、売掛先から誰かへ——この「誰か」が方式によって変わります。
1回目:買取代金が自社に入る
契約が成立すると、額面から手数料などを差し引いた買取代金が自社の口座に入ります。この時点で、支払期日を待たずに資金を使える状態になります。
同時に、その売掛債権を請求する権利はファクタリング会社へ移っています。自分の売上が二重に入るわけではありません。
2回目:支払期日に売掛先が代金を払う
支払期日になると、売掛先が代金を支払います。支払う相手は、通知や承諾の手続きを行ったかどうかで変わります。
民法第467条は、譲渡人からの通知か債務者の承諾がなければ、債権譲渡を債務者その他の第三者に対抗できないと定めています。この手続きを行った場合、売掛先は新しい権利者へ支払うことになります。
2社間では、自社の口座を資金が通過する
売掛先へ通知しない形では、売掛先は従来どおり自社へ支払います。自社は受け取った資金をファクタリング会社へ渡します。
ここで注意が必要です。この資金は自社の売上として自由に使えるお金ではありません。すでに債権を売っているため、受け取った代金は渡す約束になっています。他の支払いに充ててしまうと、契約違反になります。
金融庁も、譲渡した債権の回収(集金)がファクタリング業者から売主に委託されている形を、契約類型のひとつとして説明しています。集金を任されるということは、預かる立場になるということです。
お金の流れを図で確認する
3者の間で、資金と債権がどの向きに動くのかを整理します。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日
- e-Gov法令検索「民法」(第467条 債権の譲渡の対抗要件) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日