ファクタリングのデメリットは、費用が必ず発生すること、使える債権が限られること、契約によっては負担が戻ることの3つです。どれも仕組みから生じるもので、会社を選び直せば消えるものではありません。
デメリット1:手数料の分だけ手取りが減る
支払期日まで待てば額面どおり受け取れたお金を、早く受け取るために減らしています。手数料に加えて、債権譲渡登記を行う場合は登記関係の費用も発生します。
法務省は、法人がする金銭債権の譲渡について登記により第三者対抗要件を備えられる制度を説明しています。登記の有無で費用と手続きが変わるため、見積り段階での確認が必要です。
デメリット2:使える債権が限られる
対象になるのは、納品や役務の提供が終わり、金額と支払期日が確定している売掛債権です。次の場合は、確認に時間がかかるか対象外になります。
- 納品前・進行中で金額が確定していない
- 値引きや返品の話が進行している
- 売掛先と相互に取引があり、相殺の可能性がある
デメリット3:契約によっては負担が戻る
金融庁は、譲渡した債権の集金が売主に委託されており、集金できなかった場合に、売主が債権を買い戻すこととされている、または売主自身の資金で支払をしなければならないこととされているものについて、貸金業に該当するおそれがあるとしています。
売ったつもりでも、負担が残る形の契約がありうるということです。契約書のこの部分は必ず確認してください。
デメリット4:くり返すと積み上がる
毎月利用すれば、そのたびに手数料が発生します。年間でいくらになるかを計算すると、負担の大きさが見えます。
資金繰りが手数料の負担で回らなくなるなら、それは調達手段ではなく事業の構造の問題です。
確認する項目
デメリットを消すことはできませんが、正確に把握することはできます。
利点の側はメリット、費用の詳細は手数料がデメリットになる理由で扱います。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日
- 法務省「第1 債権譲渡登記制度とは?」 公的機関 / 確認日 2026年8月18日