ファクタリングという言葉は、売掛債権などの債権を対象にした取引の総称として使われます。金融庁は、一般にファクタリングとは事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービスであり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約であると説明しています。
注意したいのは、同じ「ファクタリング」でも、買い取ってもらう取引と、支払われないときに備える取引の両方を指すことがある点です。言葉だけで判断すると、期待していたものと違う契約になります。
この記事では、言葉が指す範囲、法律上の位置づけ、そして「ファクタリング」と名乗っていても性質が異なる取引の見分け方を整理します。
法律上は「債権の売買」を指す
ファクタリングという名前の法律はありません。実際に行われているのは、民法が定める債権譲渡です。民法第466条第1項は「債権は、譲り渡すことができる。」と定めています。
この一文があるため、代金を請求する権利は財産として売買できます。ファクタリングの意味を突き詰めると、「請求する権利を、期日前に、割り引いた価格で売る」ということになります。割り引かれた分が手数料です。
「買取」と「保証」で意味が変わる
実務でファクタリングと呼ばれる取引には、目的が異なる2つの型があります。
同じ言葉でも、資金を受け取るのか、支払われなかったときの備えを買うのかで、契約の中身は別物です。申し込む前に、自分がどちらを求めているのかをはっきりさせてください。型の一覧はファクタリングの種類で扱います。
「ファクタリング」と名乗っていても別の取引がある
金融庁は、ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在が確認されている、として注意喚起を出しています。契約書に債権譲渡契約(売買契約)と書かれていても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるものは、貸金業に該当するおそれがあるとしています。
判断の材料として金融庁が挙げているのは、次のような点です。
- 受け取る金銭(買取代金)が、債権額に比べて著しく低額である
- 譲渡した債権の集金ができなかった場合に、売主が買い戻すこととされている
- 集金できなかった場合に、売主自身の資金で支払わなければならないこととされている
また、個人に対して「給与ファクタリング」という手法で貸付けを行うヤミ金融の存在も確認されているとしています。給与を対象とする取引は、事業者向けのファクタリングとは分けて考えてください。
言葉の意味を確認するときの順番
「ファクタリング」という語だけでは、契約の中身は決まりません。次の順で確認すると、意味のずれを防げます。
意味の違いを踏まえたうえで、各社が公表している条件をファクタリング会社の比較で確認してください。
この記事の出典
手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。
- 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 金融庁 / 確認日 2026年8月18日
- e-Gov法令検索「民法」(第466条 債権の譲渡性) 公的機関 / 確認日 2026年8月18日