ファクタリングの基礎

ファクタリングと売掛金の関係とは?現金化できる仕組みを解説

ファクタリングの対象になるのは、納品済みで支払期日が決まっている売掛金です。なぜ売掛金が売買できるのか、対象になりにくいのはどんな債権かを、民法と金融庁の資料から確認します。

ファクタリングで現金化できるのは、納品や役務の提供が終わっていて、支払期日が決まっている売掛金です。売掛金は「代金を請求できる権利」であり、権利である以上、他人へ売ることができます。

逆にいえば、まだ納品していない案件や、金額・期日が確定していない見込みの取引は、そのままでは対象になりにくいということです。この記事では、どこまでが対象になるのかを、法律の条文と実務上の確認点から整理します。

売掛金が売買できる法律上の根拠

民法第466条第1項は「債権は、譲り渡すことができる。」と定めています。売掛金は金銭の支払いを目的とする債権(金銭債権)なので、原則として譲渡できる財産です。

債権は譲り渡せるという民法466条1項、譲渡制限特約があっても譲渡の効力は妨げられない2項、悪意重過失の譲受人には履行を拒める3項という三層を積み上げた図
図1:売掛金が売買できるまでの、法律上の積み上げ民法第466条(e-Gov法令検索・2026年8月18日確認)

さらに同条第2項は、当事者が譲渡を禁止・制限する意思表示(譲渡制限特約)をした場合であっても、債権の譲渡はその効力を妨げられない、と定めています。契約書に「債権を譲渡してはならない」と書かれていても、譲渡そのものが無効になるわけではありません。

ただし同条第3項は、譲渡制限の意思表示を知っていた、または重大な過失で知らなかった譲受人などに対しては、債務者が履行を拒めるとしています。特約があること自体は無視できません。売掛先との契約書を確認し、必要なら手続きの方法を相談してください。

「誰に対して権利を主張できるか」の手続き

売掛金を売っただけでは、売掛先や第三者に対して権利を主張できるとは限りません。民法第467条は、債権譲渡を債務者や第三者に対抗するには、譲渡人からの通知か債務者の承諾が必要であり、債務者以外の第三者に対抗するには確定日付のある証書によらなければならない、と定めています。

法人の場合は、これに代わる方法として債権譲渡登記があります。法務省は、法人がする金銭債権の譲渡について簡便に第三者対抗要件を備えるための制度であり、譲渡人は法人のみに限定されていると説明しています。個人事業主が譲渡人になる場合、この登記は使えません。

対象になりやすい売掛金・なりにくい売掛金

実務では、次のような点が確認されます。金額や期日がはっきりしているほど、判断がしやすくなります。

納品済みか、金額と支払期日が確定しているか、譲渡制限の定めがあるかという観点で、対象になりやすい場合となりにくい場合を並べた表
図2:売掛金の状態別に、確認される点を並べる民法第466条・第467条(2026年8月18日確認)をもとに作成

手元の売掛金を整理する順番

申し込む前に、次の順で手元の情報を並べておくと、見積りの精度が上がります。

  • どの取引先の、いくらの請求か(請求書番号と金額)
  • 支払期日はいつか(入金予定日)
  • 納品や検収は完了しているか(証明できる書類はあるか)
  • 売掛先との契約に譲渡制限の定めがあるか
請求先と金額、支払期日、納品を証明する書類、譲渡制限の定めの有無という4項目を確認するチェックリスト
図3:見積りの前に用意する情報民法第467条・法務省の債権譲渡登記の説明(2026年8月18日確認)をもとに作成

売掛金の入金までの期間そのものが資金繰りの負担になっている場合は、ファクタリングはなぜ必要?もあわせて確認してください。会社ごとの買取可能額は比較ページで公表値を確認できます。

この記事の出典

手数料・条件・手続きは、下の一次情報で確認できた表記だけを載せています。 確認日以降に変更されている場合があるため、申込みの前に各社の公式ページで確かめてください。